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事務所移転のお知らせ

「たきしま行政書士事務所」は2024年8月1日をもちまして移転することになりました。
移転先の新しい住所・連絡先は以下の通りとなります。

 

郵便番号:173-0023
住所:東京都板橋区大山町12-2 DT大山町5階13号
電話番号:03-4500-1270

 

どうぞ引き続き宜しくお願い致します。

「暦年贈与」制度の見直し!

贈与税には、年間110万円までの贈与ならば非課税となる「暦年贈与」の制度があります。
例えば、毎年110万円ずつ非課税枠を利用して生前贈与することで、10年間で1100万円分の相続財産を減らすといった手法です。これはある意味、最もポピュラーな相続税対策といえます。
ただし、この「暦年贈与」の制度を利用する場合でも、相続開始3年前(つまり死亡3年前)以内の贈与については、相続財産に加算して相続税を課税する「持ち戻し」という制度があります。つまり「暦年贈与」した全額が非課税となる訳ではありません。
上記の例でいうと、毎年110万円ずつ生前贈与しても、直近の3年分である330万円は相続財産に加算して相続税が計算されることになります。ですから、非課税になるのは相続開始前の3年分を除いた、7年分の770万円ということになります。これは、亡くなる直前に贈与して相続税から逃れることを防ぐためとされています。
マスコミの報道によれば、政府税調では、この「持ち戻し」の期間を現行の3年から7年に延ばすことで調整しているとのことです。
上記の例でいうと、毎年110万円ずつ生前贈与しても、直近の7年分である770万円は相続財産に加算して相続税が計算されることになりますので、非課税になるのは相続開始前の7年間を除いた、3年分の330万円ということになります。
加えて「暦年贈与」以外の生前贈与に関する制度の終了や見直しの可能性もありますので、相続のありかたについて急ぎ見直す必要がありそうです。

初回相談は無料です

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
豊島区・板橋区・北区とその近隣でしたら、ご自宅等への出張相談も可能です。
なお、ご相談に際しては、お手数ですが、前日までにご予約をお願いいたします。
ご予約方法は、電話、FAX、メール、無料相談お申込みフォーム のいずれでも結構です。

 

【8月1日から以下に移転します】
住所: 東京都板橋区大山町12-2 DT大山町5F13号
電話: 03-4500-1270
FAX : 03-6369-3341
電子メール: info-m★office-takishima.com
 (★を@マークに変えてください。)

 

当事務所の営業時間は以下の通りです。
事前にご連絡いただければ、営業時間外のご相談も承ります。

 

行政書士 滝島繁則

 

 

ご依頼前には、「行政書士の業務範囲に関するご説明」、「個人情報保護方針」もご一読ください。