行政書士の業務範囲に関するご説明

行政書士の業務範囲に関するご説明

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行政書士の業務範囲に関するご説明

「行政書士法」によって、行政書士の業務範囲は以下のとおり規定されております。
このとおり権利義務に関する書類の作成や相談などを受任することが認められていますので、行政書士は遺言書の作成や遺産分割、遺言執行の手続きを等を業として行うことができます。

行政書士法(抜粋)
第一条の二 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
第一条の三 
 三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
        ※注記:括弧書き部分を削除して表記しています。

一方で弁護士法の規定により、行政書士は紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)の法律事務を取り扱うことができません。

 

当事務所では、このような行政書士の業務範囲をふまえ「事前に争いを避け、円満解決を目指す」ことに主眼をおいて業務に取り組んでおります。

 

また、相続税の申告や相続登記などは行政書士の業務範囲外のため、提携している専門家(税理士、司法書士等)と協力して対応いたします。

 

以上のご説明をご理解の上、当事務所にご相談いただきますようお願いいたします。