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戸籍謄本の「広域交付制度」が始まります

これまでは、戸籍謄本は本籍地である市区町村役場でしか取得することができませんでした。
そのため、相続手続きの際の戸籍収集は、戸籍を辿って郵送で申請書で取り寄せることになり、大変な労力がかかっていました。

 

しかし、令和6年3月1日から戸籍証明書の「広域交付制度」が始まり、今までの労力を軽減することができるようになります。
「広域交付制度」により、ご自宅や職場の近くの市区町村役場で、全国の戸籍謄本の交付を受けられるようになります。
本籍地が複数ある場合でも、市区町村役場の窓口1箇所でまとめて交付を受けることができます。

 

ただし、「広域交付制度」を利用できるのは市区町村役場の窓口のみで、郵送やネット申請には対応しません。
また、交付可能な戸籍はコンピュータ化されている戸籍に限定されていますから、古い戸籍(改製原戸籍等)の中には交付不可のものもあります。
更に従来通り、交付範囲は直系尊属・卑属に限定されますので、兄弟姉妹や傍系の親族の申請は不可となります。

 

しかし、戸籍取得の手続きが大幅に手軽になることは確かです。

「暦年贈与」制度の見直し!

贈与税には、年間110万円までの贈与ならば非課税となる「暦年贈与」の制度があります。
例えば、毎年110万円ずつ非課税枠を利用して生前贈与することで、10年間で1100万円分の相続財産を減らすといった手法です。これはある意味、最もポピュラーな相続税対策といえます。
ただし、この「暦年贈与」の制度を利用する場合でも、相続開始3年前(つまり死亡3年前)以内の贈与については、相続財産に加算して相続税を課税する「持ち戻し」という制度があります。つまり「暦年贈与」した全額が非課税となる訳ではありません。
上記の例でいうと、毎年110万円ずつ生前贈与しても、直近の3年分である330万円は相続財産に加算して相続税が計算されることになります。ですから、非課税になるのは相続開始前の3年分を除いた、7年分の770万円ということになります。これは、亡くなる直前に贈与して相続税から逃れることを防ぐためとされています。
マスコミの報道によれば、政府税調では、この「持ち戻し」の期間を現行の3年から7年に延ばすことで調整しているとのことです。
上記の例でいうと、毎年110万円ずつ生前贈与しても、直近の7年分である770万円は相続財産に加算して相続税が計算されることになりますので、非課税になるのは相続開始前の7年間を除いた、3年分の330万円ということになります。
加えて「暦年贈与」以外の生前贈与に関する制度の終了や見直しの可能性もありますので、相続のありかたについて急ぎ見直す必要がありそうです。

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行政書士 滝島繁則

 

 

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